BIGLOBEサービス「BIGLOBE WiMAX端末保証サービス」特約

第1章 総則

第1条(本特約の適用)
  1. ビッグローブ株式会社(以下「当社」といいます。)は、このBIGLOBEサービス「BIGLOBE WiMAX端末保証サービス」特約(以下「本特約」といいます。)を定め、これにより、BIGLOBEサービス「BIGLOBE WiMAX端末保証サービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスの内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。
  2. 本サービスの提供には、本特約に定めるものを除き、当社の別途定める「BIGLOBE会員規約」(以下「会員規約」といいます。)の規定が適用されます。本特約と会員規約の規定とが相違するときは、本サービスの提供に関する限り、本特約が優先します。
第2条(本特約の範囲・変更)
  1. 当社が、必要に応じて本契約者(その意味は第3条(用語の定義)にて定めます。以下同じとします。)に通知または当社のウェブサイト等にて公表する本サービスの利用に関する取り決めは、本特約の一部を構成します。
  2. 当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法に従い本契約者に通知することにより、本特約の全部または一部を変更することができます。この場合、その予告期間内に、本契約者から本特約の第8条(本契約者による契約解除)に基づく本サービス契約(その意味は第3条(用語の定義)にて定めます。)の解除の通知が当社に対してなされないときは、かかる変更につき本契約者による承諾があったものとみなします。
第3条(用語の定義)
  1. 会員規約において定義された用語は、本特約にて異なる定めがある場合を除き、本特約においても会員規約におけるのと同一の意味を有します。
  2. 本特約(別紙を含みます。)にて使用する用語は、それぞれ次の意味で使用します。
    用語 用語の意味
    本サービス契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約をいい、第5条(本サービス契約の申し込み)に基づき申込者が行った申し込みを第6条(本サービス契約の申し込みの承諾)に基づき当社が承諾することにより成立します。
    本契約者 当社との間に本サービス契約が成立している者
    申込者 当社に本サービス契約の申込をする者
    補償対象機器 別紙1(本サービスの対象となる機器)、別紙4(補償対象機器の条件)に定める条件を満たす機器。
    修理サービス 補償の対象となる故障または破損が生じた補償対象機器を修理することをその内容とするサービス。具体的には、当社が、本契約者の負担により発送されたかかる補償対象機器を受領し、修理サービスを実施した上でその完了後にその補償対象機器を本契約者が第5条(本サービス契約の申し込み)に基づく申し込みの際に当社に申告した住所(第7条(変更の届け出)により当社にその変更を届け出た場合は、変更後の住所)に配送すること。
    代替品提供サービス 補償の対象となる故障や破損または紛失、盗難又は火災による焼失が生じた補償対象機器について、修理サービスが適用不可能な場合または修理費用が補償上限金額を超える場合、その補償対象機器と同種の当社が指定する機器ラインナップより本契約者が選択した機器を、当社が本契約者に対して提供することをその内容とするサービス。なお、代替品提供費用が補償上限金額を超えるときにおいて本契約者が当該超過金額の負担に同意しない場合、代替品提供サービスは提供されません。
    補償 本契約者に対して修理サービスまたは代替品提供サービスを提供すること。
    修理等申請書 当社が別に定める、補償を請求するにあたり本契約者が当社に提出する必要がある書類。
    修理費用 修理サービスにおいて必要となる部品代、作業費、修理後の補償対象機器の本契約者への発送費。
    代替品提供費用 代替品提供サービスにおいて必要となる提供する代替品の価格、および代替品の発送費。
    補償上限金額 別紙3(補償上限金額および補償上限回数)に定める、補償時の上限金額。
    補償開始月 本サービス契約が効力を生じた月(第6条第1項)の翌月。
    年間補償累計回数 補償開始月または翌年以後の同じ月を起算月とした1年間における、本サービスによって補償を受けた累計回数。
    補償上限回数 別紙3(補償上限金額および補償上限回数)に定める、補償上限回数。
    契約者負担金 別紙2(料金表)において、契約者負担金として定める料金。
    指定配送業者 補償対象機器や代替品の配送業務等を行う、当社または当社委託先の指定する配送業者。
    当社接続サービス 当社が提供する、以下の名称のインターネット接続サービス
    ・BIGLOBE WiMAX +5G
    当社接続サービス提供契約 当社から接続サービスの提供を受けるための契約。
    家族会員 当社が別途定める「家族会員サービス利用特約」にて定義される家族会員。
    会員契約 会員規約に基づき当社と本契約者との間に成立している、BIGLOBEサービスの提供を受けるための契約。
    BIGLOBEサービス 当社が会員規約の規定に基づき提供するサービス。
    当社委託先 当社が本サービスおよび補償の提供に係る業務の全部または一部を委託する第三者

第2章 本サービス

第4条(本サービス)
  1. 本サービスは、本特約の定めに従い本契約者が補償の請求を行い、当社がかかる請求を認めた場合において、補償の提供を受けることができるサービスです。
  2. 当社は、本サービスを日本国内においてのみ提供します。
  3. 当社は、本サービスの提供に係る業務の全部または一部を当社の指定する第三者に委託することができます。

第3章 本サービス契約の成立等

第5条(本サービス契約の申し込み)
  1. 本サービス契約の申し込みは、申込者が予め会員規約および本特約に同意のうえ、当社の指定する方法により、当社所定の事項を当社に申告のうえ、行う必要があります。
  2. 本サービス契約の申し込みは、次の各号のいずれかに該当する個人に限り行うことができます。
    (1)会員規約に基づき、当社接続サービス提供契約が当社との間に成立している個人
    (2)本サービス契約の申込みと同時に、会員規約に基づき、当社接続サービス提供契約の申し込みを当社に対して行う個人
  3. 申込者が申し込むことのできる本サービス契約の数は、その申込者が当社から交付を受けた、また交付を受けるBIGLOBE ID(当社接続サービスの利用に用いることが可能なものに限ります。)につき一つまでとします。
第6条(本サービス契約の申し込みの承諾)
  1. 本サービス契約は、前条所定の申し込みを当社が承諾することにより成立し、当社がその承諾をした日およびその申込者が当社から提供を受ける当社接続サービスを利用することが可能な状態となった日のうち何れか遅い方の日から効力を生じます。
  2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、本サービス契約成立後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、当社所定の方法にて本契約者に通知することにより、会員契約または本サービス契約を解除することができます。ただし、本項第2号または第4号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、この期間内に是正されないときに、当社所定の方法にてその本契約者に通知することにより、会員契約または本サービス契約を解除することができます。
    (1)本サービス契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を申告したことが判明した場合
    (2)申込者が、本サービスの料金もしくは当社が提供するその他のサービスに係わる料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
    (3)過去に不正使用などにより本サービス契約もしくはBIGLOBEサービスに関連する契約等の解除、またはBIGLOBEサービス等の利用を停止されていることが判明した場合
    (4)申込者が未成年者等あって、本サービス契約の申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていない場合
    (5)その他本サービス契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
    (6)本サービス契約の成立の日から180日経過しても、その本契約者と当社との間に成立する当社接続サービス提供契約により提供される当社接続サービスを利用することが可能な状態とならなかった場合
  3. 前項の規定により本サービス契約が解除された場合、本契約者は、本サービスの利用に係わる一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
第7条(変更の届け出)
  1. 本契約者は、本サービス契約の申し込みにあたり当社に申告した事項について変更があった場合、すみやかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。 本契約者がかかる届け出を行わなかったこと、または、かかる届け出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何らの責任も負いません。
  2. 前項の事項のうち、その変更について当社の承諾が必要として当社が別途定めるものについては、前項の届け出を本サービス契約の申し込みとみなしたうえで第6条(本サービス契約の申し込みの承諾)第2項の規定を準用します。

第4章 本サービス契約の解除等

第8条(本契約者による契約解除)
  1. 本契約者は、本サービス契約を解除しようとするときは、そのことを当社所定の方法により当社に通知しなければなりません。
  2. 本契約者は、前項の方法により、本サービス契約をいつでも解除することができます。
  3. 本契約者は、前項により本サービス契約が終了した時点において、かかる終了前にその本契約者が当社に対して請求を行い、かつ、本特約に基づく当社による提供が完了していない補償がある場合は、その提供が完了するまで、かかる請求に対して本特約の規定が引続き適用されます。よって、本契約者は、当社に対して第1項の通知をした日以降に発生する契約者負担金等を支払うことを要します。
  4. 本条に基づく本サービス契約の解除については、第6条(本サービス契約の申し込みの承諾)第2項および第3項の規定を準用します。
第9条(停止)
  1. 当社は、本契約者において本サービスの利用料または各種料金の支払を遅延した場合、支払を怠る恐れがある場合、または本特約に違反する行為があったと認められる場合およびその恐れがある場合は、本契約者に催告した上で本サービスの提供を停止することができます。
  2. 前項の場合において、当社は、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告をしないで、本サービスの提供を停止することができます。
  3. 前2項に基づく本サービス契約の停止により本契約者に損害が生じても、当社は何らの責任も負いません。
第10条(本サービスの変更、追加または廃止)
  1. 当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第2条第2項の規定を準用します。
  2. 前項に基づく本サービスの廃止があった場合、本サービス契約は、かかる廃止と同時に終了します。
  3. 当社は、第1項による本サービスの全部または一部の変更、追加または廃止により本契約者に損害が生じても、何ら責任を負いません。
第11条(当社による契約解除)
  1. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本サービス契約を解除することができます。
    (1)第9条(停止)の規定により本サービスの利用を停止された本契約者が、なおその事実を解消しない場合。
    (2)本契約者が会員規約に基づき提供されたBIGLOBEサービス(本サービスを除きます。)について利用停止となった場合。
    (3)本契約者が、支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
    (4)当社の責めに帰すべからざる事由により、本サービス提供にかかる当社または当社委託先の施設の変更を余儀なくされ、かつ、その代替の施設の構築が困難なため本サービスを提供できなくなる場合
  2. 前項の場合において、当社は、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告をしないで、本サービス契約を解除することができます。
  3. 当社は、前2項による本サービス契約の解除により本契約者に損害が生じても、何ら責任を負いません。
  4. 第1項(ただし第4号を除く。)または第2項の規定による本サービス契約の解除については、第6条(本サービス契約の申し込みの承諾)第2項および第3項の規定を準用します。
第12条(本サービス契約の自動終了)
  1. 本契約者と当社との間に成立している当社接続サービス提供契約または会員契約が理由のいかんを問わず終了した場合または本サービスと同時に申し込みした補償対象機器をクーリングオフで契約解除した場合は、本サービス契約も同時に自動的に終了します。
  2. 当社は、前項による本サービス契約の終了により本契約者に損害が生じても、何ら責任を負いません。

第5章 料金

第13条(料金)
  1. 当社が提供する本サービスの月額料金および契約者負担金等は、別紙2(料金表)に定めるところによります。
  2. 当社は、本サービスの月額料金および契約者負担金等を改定することができます。かかる月額料金の改定は、本特約の変更に該当し、第2条第2項の規定を適用します。
第14条(料金の支払義務)
  1. 本契約者は、次項以下の規定に従い、別紙2(料金表)に定める月額料金を当社に支払うことを要します。なお、本サービスの提供にあたり契約者負担金が発生した場合は、本契約者は、当社に対して、別紙2(料金表)に定める契約者負担金を別紙2(料金表)に定める方法にて当社に支払うことを要します。
  2. 別紙2(料金表)に定める月額料金について、本契約者は、補償開始月から本サービス契約が解除その他理由により終了した月までの各月について支払うことを要します。
  3. 別紙2(料金表)に定める契約者負担金について、本契約者は、別紙2(料金表)に定める支払事由が発生した時点より、当社に対して支払義務を負います。その後、補償の請求をキャンセルした場合についても、当社の責めに帰すべき場合を除き、本契約者は、契約者負担金の支払いを要します。
  4. 第9条(停止)に基づき本契約者が本サービスを利用することができない場合においても、当該期間中の月額料金については支払うことを要します。
第15条(延滞利息)

本契約者は、本サービスの料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社に支払うことを要します。

第16条(料金計算方法等)

当社は、本契約者が当社に対して本サービス契約に基づき支払う料金のうち、月額料金は料金月(その意味は会員規約に定めるとおりとします。以下同じとします。)に従って計算するものとします。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。

第17条(料金の支払)
  1. 本契約者は、別紙2(料金表)に定める月額料金について、本契約者が会員規約に基づき指定選択した支払方法により支払うことを要します。
  2. 本契約者は、別紙2(料金表)に定める契約者負担金について、補償対象機器(修理提供サービスによる修理が完了したもの、および、本契約者が補償の請求を中止したことにより本契約者に返送されるものを含みます。)または代替品提供サービスにより提供される代替品の受け取り時に、指定配送業者等に対して支払うことを要します。

第6章 補償

第18条(本サービスの提供期間)

本サービスの提供期間は、補償開始月の初日から、第9条(停止)で定める利用停止期間を除く、本サービス契約が解除その他の理由により終了した日までの期間とします。

第19条(修理サービス、代替品提供サービス)
  1. 当社は本契約者に対し、本サービスの提供期間のうち、第9条(停止)で定める利用停止期間を除く期間に補償対象機器に発生した、補償の対象となる故障または破損について、本特約に基づき、修理サービスを提供します。なお、修理サービスの提供にあたっては、当社は、純正品以外の部品を対象機器の修理のために使用することがあります。本契約者は、当社から修理サービスの提供を受ける場合、修理により交換された補償対象機器の部品等について所有権を放棄することおよび当社がこれを処分できることに同意します。
  2. 技術的理由または部品の入手が困難である等の理由から、当社が、補償対象機器の修理が不可能であると判断した場合、当社は、本契約者に対して修理サービスを提供する義務を負いません。
  3. 前項に該当する場合または修理費用が別紙3(補償上限金額および補償上限回数)に定める補償上限金額を超える場合、当社は、本契約者が第20条第2項所定の了承をすることを条件として代替品提供サービスを提供します。本契約者が代替品提供サービスの提供を承諾しない場合は、当社は、本契約者に対して代替品提供サービスを提供する義務を負いません。
  4. 代替品提供サービスにより当社が提供する代替品は、当社が指定する機器ラインナップの中から本契約者が選択する機器(ただし、本契約者による補償の請求をした補償対象機器と同一のものとは限りません。以下同じです。)とします。また、当社は、代替品として当社が指定する機器ラインナップを本契約者に対して予告なく変更することができます。
  5. 前項の場合において、当社が指定する機器ラインナップの中に本契約者が選択することを希望する機器が見当たらない場合においてその本契約者による求めがあったときは、当社の判断により、その本契約者の希望に沿う機器が提供可能になるまで代替品の提供時期を調整することがあります。ただし、当社は、いかなる場合でも、その本契約者による補償の請求から60日を経過しても代替品を本契約者に提供できない場合は、その2カ月の満了をもって代替品提供サービスの提供を打ち切ります。かかる打切りにより本契約者に損害が生じても、当社は責任を負いません。
  6. 本契約者は、当社から代替品提供サービスの提供を受けた場合、当社へ発送した補償対象機器等について所有権を放棄することおよび当社がこれを処分できることに同意します。
  7. 当社が修理サービスを提供する場合において、修理の完了日(修理が完了した補償対象機器を本契約者が受け取った日)を起算日として3ヵ月以内において、修理サービスを受けた補償対象機器について同一箇所かつ同一事象の故障が発生した場合は、当社は、当社の費用負担において再修理を行います。
第20条(補償の上限)
  1. 当社は、本特約に基づき、別紙3(補償上限金額および補償上限回数)に定める範囲内で本契約者に対して補償を提供します。
  2. 前項の規定にかかわらず、修理サービスにおいて、修理費用が前項で定める補償上限金額を超える場合、本契約者が、補償上限金額を超える修理費用を契約者負担金として当社に対して支払うことを了承する場合、当社は修理サービスを提供します。
  3. 前項の場合において、本契約者は修理サービスに代えて、代替品提供サービスを選択することができます。その場合、代替品提供費用が別紙3(補償上限金額および補償上限回数)で定める補償上限金額を超える場合は、本契約者が補償上限金額を超える代替品提供費用について契約者負担金として支払うことを了承する場合のみ、当社は、第1項の規定にかかわらず、代替品提供サービスを提供します。
  4. 当社は、本契約者の年間補償累計回数が、別紙3(補償上限金額および補償上限回数)に定める補償上限回数に達した場合、年間補償累計回数が該当する1年間は本契約者に対して補償を提供しません。
第21条(補償の請求方法)
  1. 本契約者は、補償を受けることを希望する場合は、当社所定の時間内および専用受付電話番号に対して電話することにより自ら補償の請求を行うことを要します。
  2. 本契約者からの前項の請求があった場合、当社は電話にて本契約者が申告した補償対象機器の故障または破損の状況等について、電話による問診を行います。
  3. 本契約者からの補償の請求は、補償の対象となる故障または破損が発生した日を起算日として1カ月以内に行うことを要します。
  4. 当社の第2項に定める電話による問診の結果、補償対象機器に補償の対象となる故障または破損が生じていると当社が判断する場合、本契約者は当社に対して修理等申請書、補償対象機器の新規購入日を証明する証憑(保証書、レシート等)、かかる故障または破損が生じた補償対象機器を当社に送付することを要します。
  5. 当社は、第2項に定める電話による問診の内容、および前項により当社に送付された修理等申請書、補償対象機器の新規購入日を証明する証憑(保証書、レシート等)、故障または破損が生じた補償対象機器をもって、補償の対象となる故障または破損の発生の有無を判断します。
  6. 当社は、前項に基づき補償対象となる故障または破損の発生があったと判断した場合に限り、第19条(修理サービス、代替品提供サービス)に基づき修理サービスまたは代替品提供サービスを提供します。
  7. 本契約者が第4項に定める送付を当社に対して行うにあたり、同項において送付対象とされている以外の物品、書類等を同梱した場合、当社は、本契約者がかかる物品、書類等の所有権を放棄したものとみなします。当社は、かかる物品、書類等を本契約者に返送する義務は一切負わず、また、当社の判断においてこれらを自由に処分できます。
  8. 補償の請求があった日から起算して1カ月以内に、当社が別に定める修理等申請書、補償対象機器の新規購入日を証明する証憑(保証書、レシート等)、故障もしくは破損が生じた補償対象機器が当社にて確認できない場合、その請求は無効とします。この場合、第26条(補償の請求のキャンセル)に定める補償の請求のキャンセルがあったものとみなし、同条の規定を適用します。ただし、当社または指定配送業者の責めに帰すべき事由による場合は、無効となりません。
  9. 本契約者は、紛失、盗難又は火災による焼失を事由として補償の請求を行う場合は、あらかじめその事実を警察又は消防署等公的機関へ届け出るものとし、前項の請求に際し、その届出先の機関名、届出年月日及び受理番号等を当社へ申告していただきます。
  10. 次の各号に該当する場合については、当社は補償を提供しません。
    (1)補償対象機器に補償の対象となる故障または破損が生じていると当社が判断できない場合。
    (2)補償対象機器に生じている故障、破損、不具合等が補償の対象となる故障または破損に当たらないと当社が判断した場合。
    (3)本契約者が第4項により当社に送付した修理等申請書の内容と故障または破損の状況が異なると当社が判断した場合。
    (4)本契約者が第4項により当社に送付した、補償対象機器の新規購入日を証明する証憑が偽造、改ざんまたは改変されたものであると当社が判断した場合
    (5)本契約者が第4項により当社に送付した修理等申請書が偽造、改ざんまたは改変されたものであると当社が判断した場合
    (6)補償の請求時において、支払期限を経過してもなお、本契約者が未だ支払っていない本サービスの料金および当社が提供する他のサービスの利用料金がある場合
  11. 当社は、第1項の専用電話番号を変更することができます。かかる変更を行う場合、当社は、当社が指定するホームページに掲載すること等の手段により、本契約者に通知します。
第22条(修理サービス、代替品提供サービスのみなし完了)
  1. 当社が本契約者と連絡が取れない場合、または、当社もしくは指定配送業者の責めに帰すべき事由によらず、修理サービスによる修理が完了した補償対象機器または代替品サービスにより提供する代替品の配送が完了しない場合、当社が修理サービスによる修理を完了した日または代替品の発送日から1カ月後をもって、当社は補償の提供を完了したものとみなします。この場合、本契約者は、契約者負担金の支払義務を免れることはできません。
  2. 前項の定めにより、当社による補償の提供が完了したものとみなした場合、当社が本契約者から送付を受けた補償対象機器等について、本契約者はその所有権を放棄すること、および当社がその処分できることに同意します。
第23条(補償提供時の送料の負担)
  1. 修理サービスの提供にあたり、その提供を受けるための本契約者による補償対象機器の当社への送付については、本契約者がその責任と費用負担において行わなければなりません。
第24条(補償の対象外)
  1. 本契約者は、別紙5(補償対象外の故障、破損、不具合等)に定めるいずれかの故障、破損、不具合等に該当すると当社が判断する故障または破損を理由とする補償の請求をすること場合、本契約による補償が受けられません。
  2. 本契約者は、第18条(本サービスの提供期間)に定める本サービスの提供期間外に故障または破損が発生した補償対象機器について、補償の請求を行うことはできません。
  3. 本契約者はその発生日から1カ月を経過した補償対象機器の故障または破損について、補償の請求を行うことはできません。
第25条(補償対象機器の内部データ)

本契約者が、修理サービスまたは代替品提供サービスの提供を受けるにあたり当社に送付した補償対象機器および付属品等に記録されたデータ等について、当社は一切の責任(その漏洩等を防止する責任、その漏洩等により本契約者に生じた損害を賠償する責任を含みます。)を負いません。本契約者は、自己の責任のもと、かかる送付に先立ち、かかるデータ等のバックアップおよび消去を実施しなければなりません。

第26条(補償の請求のキャンセル)
  1. 第21条(補償の請求方法)に基づき補償の請求があった場合でも、当社が認める場合は、当社が補償対象機器等の修理に着手する以前または当社が代替品を発送する以前のときに限り、本契約者は補償の請求をキャンセルすることができます。この場合、キャンセルに係る補償の請求は、第20条(補償の上限)に定める年間補償累計回数には含みません。ただし、本契約者は、第14条(料金の支払義務)に定める契約者負担金(キャンセル料)を当社に支払うことを要します。
  2. 修理費用または代替品提供費用が補償上限金額を超過する場合において本契約者がその超過金額の負担を了承しないときは、補償の請求のキャンセルとして扱い、その本契約者は、第14条(料金の支払義務)に定める契約者負担金(キャンセル料)を当社に支払うことを要します。
第27条(免責事項)

当社は、電話による問診、修理サービスまたは代替品提供サービスの提供をもって、補償対象機器の故障または破損の完全な解消等を保証するものではありません。

第7章 雑則

第28条(無保証)

本契約者は、本サービスおよび本契約に基づき提供する補償について、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本契約者の利用目的に適合することの保証を含め、何らの保証も行いません。

第29条(本契約者情報の取り扱い)
  1. 本契約者には、当社が、本契約者が本サービス契約の申し込みに際して当社に申告した事項(第7条(変更の届け出)により当社にその変更を届け出た場合は、変更後の事項を含みます。また、本契約者の個人情報に相当するものを含み、以下「本契約者情報」といいます。)を次の各号に定める範囲において、利用することに同意していただきます。
    (1)本サービスおよび補償を提供すること
    (2)本契約者からの請求、問い合わせまたは苦情に対応するまたはこれらに関して連絡すること
    (3)本サービスおよび補償の改良または向上を目的として本契約者に対してアンケート調査等を実施すること
    (4)当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を行い、または電話をするために本契約者情報を利用すること
    (5)当社が、指定配送業者に対し、修理が完了した補償対象機器または代替品の本契約者への配送、補償の提供が不可能な補償対象機器の本契約者への返送等の目的で、かかる配送等に必要な本契約者情報を直接または当社委託先を介して開示すること
    (6)本サービスおよび補償の提供に伴うリスクを対象とする損害保険会社との間の保険契約の締結、保険金の請求その他の保険契約に関する諸手続きのために本契約者情報を損害保険会社に提供すること
    (7)第1号、第2号、第3号または第4号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、本契約者情報を安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対して本契約者情報の取り扱いについて委託すること
  2. 本契約者には、当社および当社委託先が本サービスおよび補償の提供過程において別紙6(取得するパーソナルデータ)に定める範囲の情報を取得し、保管し、別紙6(取得するパーソナルデータ)に定める利用目的で利用することについて、同意していただきます。
第30条(責任の制限)
  1. 当社が本サービスまたは補償の提供その他本契約の履行に関連して本契約者に対して損害賠償責任を負う場合、当社が賠償責任を負う損害は当社の責めに帰すべき事由により本契約者に現実に発生した直接かつ通常の損害を限度とし、かつ、賠償額は、かかる損害が発生した月に係る本サービスの月額料金相当額を上限とします。
  2. 前項に定める損害賠償責任の制限は、当社の故意または重大な過失により発生した損害については適用しません。
  3. 当社は、以下のいずれかに該当する損害については、いかなる場合においても一切責任を負いません。
    (1)本契約者が本サービスまたは補償の利用により第三者に対して与えた損害
    (2)第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した本契約者の損害
第31条(利用に係る本契約者の義務)
  1. 当社が本サービスおよび補償の提供に必要な協力を本契約者に求めたときは、本契約者は当社に対し以下に定める協力を行っていただきます。
    (1)本契約者のBIGLOBE IDやパスワード等の入力
    (2)その他必要な情報(補償の請求の対象となる補償対象機器の操作説明書等を含む)の提供
    (3)補償の請求の対象となる補償対象機器等に機密情報がある場合における、補償の提供前の本契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置または消去の実施
    (4)その他、本サービスおよび補償の提供のために当社が必要と認める事項の実施
  2. 前2項の規定のほか、本契約者は次のことを守っていただきます。
    (1) 本契約者は、当社または第三者(当社委託先を含みます。)の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと
    (2) 本契約者は、本サービスおよび補償を違法な目的で利用しないこと
    (3) 本契約者は、第三者になりすまして本サービスおよび補償を利用しないこと
    (4) 本契約者は、法令、本特約もしくは公序良俗に反する行為、当社もしくは第三者の信用を毀損する行為、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと
    (5) 本契約者は、本サービスの専用受付電話番号を補償を請求する以外の目的で利用しないこと、また、他者に知らしめないこと
    (6) 本契約者は、その他前各号に該当する恐れのある行為またはこれに類する行為を行わないこと
第32条(法令に規定する事項)

本サービスまたは補償の提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

第33条(準拠法)

本特約および本サービス契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。

第34条(債権の譲渡)

本契約者は、当社が第三者(当社委託先を含みます。)に、当社が有する本契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。

第35条(違約金)
  1. 本契約者が紛失または盗難を補償請求事由として補償を申し込まれた後に、機器が発見された際に本契約者が発見した機器を当社に返送しなかった場合は、別途所定の支払期日までに違約金としてサービス利用契約1契約につき違約金として22,000円(税込)を当社へお支払いただくものとします。
  2. 当社は、本契約者からお支払いただいたご利用料金および違約金については、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
附則

第1条 本特約は、2024年10月17日より実施します。

【別紙1(本サービスの対象となる機器)】

    補償対象機器
    BIGLOBE WiMAX +5G「ギガ放題プラスS」で購入された以下の機器
    ・モバイルルーター
    ・ホームルーター

※注意事項

以上

【別紙2(料金表)】

  1. 月額料金
    月額料金 385円(税込)
  2. 契約者負担金
    (1)修理サービスまたは代替品提供サービスの提供において、修理費用または代替品提供費用(ただし、何れの場合も、以下(2)の金額相当額を除きます。)が補償上限金額を超える場合の超過金額(かかる場合において、本契約者がその超過金額を負担することを承諾することを条件として、その本契約者にその支払義務が発生します。)
    (2)①修理サービスにより修理が完了した補償対象機器または代替品提供サービスにより提供する代替品を本契約者の住所(本サービス契約の申込時に当社に申告した住所(その変更を当社に届け出た場合は、その変更後の住所)とします。以下同じとします。)へ送付する送料(以下、別紙2において「送料」といいます。)、および、②(i)本契約者の都合により補償の請求を中止したとき(本契約者が補償を請求する補償対象機器が別紙1および別紙4に定める条件を満たさないことを理由として中止とした場合を含みます。)または(ii)上記(1)に定める超過金額が発生する場合において本契約者がその負担を承諾しないとき、における、その本契約者の住所への当社宛送付済み機器の返送料(以下、別紙2において「返送料」といいます。)
    (3)本契約者が第26条(補償の請求のキャンセル)に基づき補償の請求をキャンセルした場合におけるキャンセル料:5,500円(税込)
    ※(1)の補償上限金額の超過額については、修理後の補償対象機器または代替品の受渡し時に当社委託先の指定する配送業者をとおして本契約者に代引請求します。
    (2)の送料については、修理後の補償対象機器または代替品の受け渡し時に、また、(2)の返送料については、返送対象となる補償対象機器の本契約者への返送時に、それぞれ当社委託先の指定する配送業者をとおして本契約者に代引請求します。
    (3)のキャンセル料については、本契約者が補償を請求した補償対象機器の本契約者への返送時に当社委託先の指定する配送業者をとおして本契約者に代引請求します。
    (4)本契約者は、紛失、盗難又は火災による焼失を事由として補償を受ける場合には、補償上限金額の範囲内であっても、当社が別に定めるところにより、下表の負担金を支払っていただきます。なお、当社は、如何なる事由であっても契約者が支払った負担金の返金に応じません。
    区分 交換用機器1台ごとのご負担金
    1回目の補償時 3,630円(税込)
    2回目の補償時 5,830円(税込)
    備考
    (1)上記区分は、その補償の請求があった日を起算日として、過去1年間に受けた補償の回数に応じて適用します。
    (2)補償請求機器の紛失、盗難又は焼失その他の事由によりUIMカードの再発行を要する場合、auショップでUIMカード再発行のお手続きが別途必要です。
    https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=10235

以上

【別紙3(補償上限金額および補償上限回数)】

補償上限金額 モバイルルーター:30,000円(税込)
ホームルーター:30,000円(税込)
補償上限回数 2回/年

※注意事項

以上

【別紙4(補償対象機器の条件)】

以下に定める補償対象機器の条件全てに合致するものとして当社があらかじめ認めている機器であること。

  1. 日本国内で販売されたメーカ純正品であること。
  2. 日本国内で購入、および修理可能なもの。
  3. 自然故障(取扱説明書、添付ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態のもとで発生した電気的、機械的故障)を理由とする補償の請求については、次のいずれかの日から5年間を経過していないもの。
    (1)本契約者が当社に対して提示する、補償対象機器の新品としての購入を証明するものと当社が認めた証憑(保証書、レシート等)に記載された購入日。
    (2)当社が(1)で購入日を確認できない場合において、補償対象機器の発売日またはそれに相当すると当社が判断した日。
  4. 破損または火災により焼失したもの、水濡れもしくは落雷により故障したもの(ただし、別紙5に定める破損または故障を除く)。
  5. 紛失または盗難
  6. 本契約者が保有するものであること。
  7. 本サービス契約が成立した時点および補償対象機器に故障または破損が発生した直前までにおいて正常に動作し、不具合を生じていないこと。
  8. レンタル、リースなどの貸借の目的になっていないこと、また、担保権の対象となっていないこと。
  9. 過去にUQ WiMAX端末補償サービス受付センター、auショップまたはその機器のメーカ修理拠点以外で修理されたものではないこと。
  10. 過去にUQ WiMAX端末補償サービス受付センター、auショップまたはその機器のメーカ修理拠点以外で加工、改造されたものではないこと。
  11. 違法な拾得物または第三者が紛失もしくは盗難の被害に遭ったものではないこと。

以上

【別紙5(補償対象外の故障、破損、不具合等)】

以上

【別紙6(パーソナルデータ)】

  1. パーソナルデータ
    • 補償の提供を受けるため本契約者が当社に申告または送付した、故障または破損が生じた機器(以下「対象機器」という。)に係る以下のハードウェア情報
      -メーカ名/モデル名/型番/機器種別
      -電源オン、オフ状態/エラー情報/故障情報等の機器に保持されているログ等
  2. パーソナルデータの利用目的
    パーソナルデータは、対象機器が補償対象機器であることを確認するために利用します。

以上

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