BIGLOBE

「BIGLOBE SIM端末保証サービス」利用規約

BIGLOBEサービス「BIGLOBE SIM端末保証サービス」特約

ビッグローブ株式会社

第1章 総則

第1条(BIGLOBE SIM端末保証サービスの提供)
  1. ビッグローブ株式会社(以下「当社」といいます。)およびSOMPOワランティ株式会社(以下「SWT」といい、当社およびSWTと併せて「サービス提供者」といいます。)は、この特約に基づき、「BIGLOBE SIM端末保証サービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスの内容は第2章に定めるほか、その詳細は当社のウェブサイト上に掲示します。
  2. 本サービスの提供には、この特約に定めるものを除き、当社の別途定める「BIGLOBE会員規約」(以下「会員規約」といいます。)の規定が適用されます。この特約と会員規約の規定とが抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、この特約が優先します。
第2条(この特約の変更)

当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法に従い本サービス会員(その意味は第3条第2項に定めます。)に通知することにより、この特約の全部または一部を変更することができます。この場合、その予告期間内に、本サービス会員からこの特約の第18条に基づく本サービス契約(その意味は第3条第2項に定めます。)の解除の通知が当社に対してなされないときは、かかる変更につき本サービス会員による承諾があったものとみなします。

第3条(用語の定義)
  1. 会員規約において定義された用語の意味は、この特約においても同一の意味を有します。
  2. 前項に定めるほか、この特約において使用する用語の意味は、次の各号に定めるとおりとします。
    1. (1)「本サービス契約」とは、サービス提供者から本サービスの提供を受けるための契約をいい、第12条および第13条に基づき会員が行った本サービス契約の申し込みを第14条に基づき当社が承諾することにより、その会員とサービス提供者との間に成立します。
    2. (2)「本サービス会員」とは、この特約に基づきサービス提供者との間で本サービス契約が成立している会員をいいます。
    3. (3)「BIGLOBEサービス」とは、当社が会員規約の規定に基づき提供するサービスをいいます。
    4. (4)「BIGLOBEモバイル」とは、当社の別途定める『BIGLOBEサービス 「BIGLOBEモバイル」特約』(以下「BIGLOBEモバイル特約」といいます。)に基づき、当社が提供するBIGLOBEサービスをいいます。
    5. (5)「BIGLOBEモバイル契約」とは、BIGLOBEモバイル特約に従い当社との間に成立する、BIGLOBEモバイルの提供を受けるための契約をいいます。
    6. (6)「対象端末」とは、本サービス会員が保有するスマートフォン端末機器またはタブレット端末機器であって、次の全ての条件を満たすものといいます。
      1. ① Android、iOSまたはiPad OSのうちのいずれかのオペレーティングシステムを搭載していること
      2. ② 本サービス会員がSIMカードを挿入のうえ、BIGLOBEモバイルによるLTE方式の通信を行うために現に用いていること。
      3. ③ 当社が当社所定のウェブサイトに掲載する、本サービスによる修理または交換が可能な機種の一覧表に含まれる機種であること
    7. (7)「IMEI」とは、対象端末に国際移動体装置識別番号(端末識別番号)として付与された15桁の数字をいいます。
    8. (8)「SIMカード」とは、本サービス会員が、当社との間に成立するBIGLOBEモバイル契約に基づき当社から貸与を受けるLTE方式による通信用のSIMカードをいいます。
    9. (9)「修理」とは、その対象となるスマートフォン端末機器またはタブレット端末機器について、その製造業者またはそれを提供する移動体通信事業者(併せて以下「製造業者等」といいます。)が定める基準に準じた修理を行うことをいいます。
    10. (10)「交換」とは、その対象となるスマートフォン端末機器またはタブレット端末機器が全損(修理不能な場合をいいます。)、製造業者等による修理が出来ない通信事業者向け仕様の端末機器、その他その製造業者等が定める基準に照らして修理不能状態にあるとサービス提供者が判断する場合において、交換用のスマートフォン端末機器またはタブレット端末機器(新品または新品に近い状態に再生した中古の端末(以下「リフレッシュ品」といいます。)の何れかとします。以下「交換用の端末」といいます。)と交換することをいいます。
    11. (11)「本サービス利用可能開始日」とは、次の各号に定める日の属する月の翌月1日をいいます。
      1. ① 本サービス会員による本サービス契約の申し込みの時において、BIGLOBEモバイル契約が当社との間に成立していた場合:本サービス会員が本サービス契約の申し込みをした日
      2. ② 本サービス会員が本サービス契約の申し込みとBIGLOBEモバイル契約の申し込みを同時に行った場合:かかる申し込みにより成立したBIGLOBEモバイル契約に基づき当社が貸与のために配送したSIMカードを本サービス会員が受領したことを当社が認識した日
    12. (12)「料金等」とは、本サービスの提供に係わる料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。

第2章 (本サービスの内容および利用条件)

第4条(本サービスの内容等)
  1. 本サービスは、本サービス利用可能開始日以降、本サービス契約の有効期間中において対象端末に以下の各号に定める事由(以下「本サービス対象事故」といいます。)が生じ、かつ、BIGLOBEモバイルによるLTE方式の通信が不可能となった場合において、サービス提供者が連帯して修理または交換を行うサービスです。(修理および交換の何れを行うかは、第3条第2項第10号の趣旨を踏まえ、サービス提供者が選択します。ただし、対象端末のうちiOSまたはiPad OSのうちのいずれかのオペレーティングシステムを搭載しているものについては、サービス提供者は修理のみを行い、交換は行いません。また、かかる対象端末については、修理部材等の欠品のため、修理もできないことがあります。) また、iOSまたはiPad OSのうちのいずれかのオペレーティングシステムを搭載している対象端末の場合、サービス提供者による修理後、正規修理サービス店舗での修理ができない可能性があります。本サービス会員は、かかる対象端末について第5条に定める本サービスの提供の申し込みをする場合、かかる可能性を予め了承のうえ、かかる申し込みをする必要があります。
    1. (1)自然故障(取扱説明書、添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態の下で発生した電気的・機械的故障に限ります。)
    2. (2)落下、水濡れ、その他偶然かつ突発的な事故による対象端末の全損または一部の破損(ただし、かかる事故に遭遇した対象端末を本サービス会員が第5条第4号に従い送付できる場合に限ります。)
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するとサービス提供者がその裁量により判断した場合は、サービス提供者は、本サービスを提供しません。
    1. (1)本サービス対象事故が本サービス会員による対象端末の不適切な使用または不適切な維持もしくは管理に起因する
    2. (2)本サービス対象事故が本サービス会員による暴力行為等の反社会的な行為に起因する
    3. (3)前2号に定めるほか、本サービス対象事故が本サービス会員の故意または重大な過失により生じたものである
    4. (4)消耗、変質、変色、汚損、塗装の剥離、動作に支障を及ぼさない軽微な傷等の軽微な症状その他これらと類似の症状(経年劣化に類するものを含みます。)の場合
    5. (5)本サービス対象事故が対象端末の本体にではなく、対象端末にインストールされたソフトウェア、データ等に生じている
    6. (6)本サービス対象事故が、対象端末をサービス提供者の指定する業者以外の者(本サービス会員を含みます。)が分解、改造、解析等したことにより生じたものである
    7. (7)紛失または盗難、国その他公的機関による没収、差押等のために、本サービス会員の手元に対象端末がない場合
    8. (8)本サービス対象事故について、対象端末の製造業者等が提供または実施する保証またはリコールの対象となる
    9. (9)法令、契約等により、サービス提供者以外の第三者が対象端末の修理、交換等(なお、本号にいう修理および交換は、第3条第2項に定義する修理および交換ではなく、一般的な意味での修理および交換を意味します。)の責任を負う(一例として、かかる第三者の作為または不作為により対象端末が故障または破損した場合)
    10. (10)本サービス事故が、本サービス会員または第三者が加入する保険等の適用対象である
    11. (11)対象端末が本サービス会員自身または本サービス会員から依頼を受けた業者等により、分解、改造、一部の機器、部品等の交換がなされ、その製造業者等による出荷時の状態と相違している
    12. (12)対象端末に技適マークが付されていない
    13. (13)販売店による保証の有無にかかわりなく、対象端末につきメーカー保証書が国内で発行されていない
    14. (14)本サービス対象事故が次のいずれかにより生じたものである
      1. ① 地震、噴火、津波、洪水等の天災
      2. ② 戦争、内乱、暴動、労働争議、騒じょうまたはテロリズム行為
      3. ③ 差し押さえ等の国または地方公共団体による公権力の行使
      4. ④ 核燃料物質または放射能による汚染
    15. (15)本サービス対象事故が対象端末の本体にではなく、対象端末のオプション製品・バッテリー・アダプタ・アクセサリー等の付属品、消耗品、購入後追加された部品に生じている
    16. (16)前各号に定めるほか、本サービスの提供を行うには不適切であるまたは不適切であると疑われる何らかの事由が本サービス会員に存在する
  3. 第1項に基づきサービス提供者が交換を行う場合において本サービス会員に提供する交換用の端末は、サービス提供者が指定するリストに記載の機種の中からサービス提供者が選択します。(対象端末の機種と異なることがあります。)
  4. 第1項に基づきサービス提供者が本サービス会員に提供する交換用の端末に搭載されるオペレーティングシステムのバージョンは、対象端末に搭載されるオペレーティングシステムのバージョンと異なる場合があります。
  5. 本サービス対象事故が生じた対象端末について過去に当社または当社の指定業者以外の者により修理されたことがあるときは、その修理が本サービス対象事故の原因であるか否かを問わず、サービス提供者は、本サービスを提供しません。
第5条(本サービスの利用条件)

本サービス会員が前条に従い本サービスの提供を受けるには、次の各号に定める条件があり、本サービス会員はこれに同意します。

  1. (1) 本サービス会員が、対象端末の修理または交換を受けることのできる回数は、本サービス利用可能開始日を初日とする1年間の期間またはこれに続く各1年間の期間毎に計2回までとします。なお、サービス提供者が次号に定める申し込みを受け付けても、次号以下に定める事由により最終的に修理または交換を行わなかった場合は、かかる回数に含めません。
  2. (2) 本サービス会員は、本サービス対象事故が発生した場合、かかる発生から10日以内に、当社所定の時間内にサービス提供者所定の電話番号に対して本人が電話することをもって、本サービスの提供の申し込みをしなければなりません。それ以外の申し込みについては、サービス提供者は一切受け付けません。本サービス会員は、かかる申し込みに際して、本サービスを利用することを希望する対象端末(以下「サービス利用希望端末」といいます。)のIMEIをサービス提供者に申告しなければなりません。(本サービスをご利用いただくにはIMEIが必ず必要となりますので、対象端末の突然の不作動等によりIMEIが閲覧できなくなる事態に備え、本サービス会員においては平素からIMEIの控えを必ずお取りください。)
  3. (3) サービス提供者は、次のいずれかの場合、前号の申し込みを受け付けません。
    1. ① 前号の申し込みの日から過去90日間(ただし、本サービス利用開始可能日より前の期間は除きます。)において、前号により申告されたIMEIの対象端末がBIGLOBEモバイルによるLTE方式の通信に用いられたことをサービス提供者が確認できなかった場合(本サービス会員には、当社がその本サービス会員によるかかる通信の履歴を閲覧し、かかるIMEIを取得することに同意いただきます。)
    2. ② 本サービス対象事故が第4条1項1号に定めるものに該当する場合においては、サービス利用希望端末が、その製造業者等による発売開始日後36ヶ月を経過している場合
    3. ③ 本サービス会員が当社によりいずれかのBIGLOBEサービスの利用を停止されている場合
    4. ④ 第4条第2項各号に定める本サービスの不提供事由に該当する場合
  4. (4) 本サービス会員は、サービス提供者から第2号の申し込みを受け付ける旨の通知を受けた場合、サービス提供者所定の期限および方法に従い、サービス利用希望端末を当社に送付しなければなりません。
  5. (5) サービス提供者は、前号により本サービス会員から送付を受けたサービス利用希望端末が次のいずれかに該当すると判断した場合、修理および交換を行わず、これをサービス提供者所定の方法により本サービス会員に返送します。かかる返送に要する費用は本サービス会員の負担とします。また、当社は、次の③に該当すると判断した場合、そこに定める検査に要した費用およびサービス提供者とかかる検査の委託先との間でのサービス利用希望端末の配送に要した費用を本サービス会員に請求することができ、本サービス会員は、かかる請求を受けた場合、当社所定の方法によりこれを当社に支払わなければなりません。
    1. ① かかる送付を受けたサービス利用希望端末のIMEIが第2号により本サービス会員から申告を受けた対象端末のIMEIと相違する場合
    2. ② かかる送付を受けたサービス利用希望端末を用いてBIGLOBE モバイルによるLTE方式の通信を支障なく行えることをサービス提供者が確認した場合
    3. ③ かかる送付を受けたサービス利用希望端末をサービス提供者が検査した結果、本サービス対象事故が発生していないとサービス提供者が判断した場合またはサービス提供者が本サービス対象事故を再現できなかった場合
  6. (6) サービス提供者が前5号に従いサービス利用希望端末の修理を行う場合において、修理等に要する費用が金40,000円(消費税等相当額を含みます)を超えるときは、サービス提供者は、サービス利用希望端末の修理に着手する前に、本サービス会員に対してかかる超過金額およびその消費税等相当額の負担の意思の有無を問い合わせし、サービス提供者所定の期限内に本サービス会員からかかる負担の意思がある旨の回答を受けた場合に限り、修理を実施します。サービス提供者は、かかる期限内に本サービス会員からかかる負担の意思が無い旨の回答を受けた場合またはかかる期限内に本サービス会員から何らの回答も得られなかった場合は、サービス利用希望端末をサービス提供者所定の方法により本サービス会員に返却します。かかる返送に要する費用は本サービス会員の負担とします。
  7. (7) サービス提供者が前6号に従いサービス利用希望端末の修理を行い、かつ、修理前にはそのIMEIを当社にて確認できる状態になかったが、修理後に確認できる状態になった場合において、そのIMEIと第2号に従い本サービス会員が申告したIMEIとが相違することが判明したときは、本サービス会員は、サービス提供者がその修理に要した費用の全額(その金額は当社が算定します。また、その金額が40,000円を超える場合は前号に定める超過金額に限られず、金40,000円に相当する部分を含む。)および修理後のサービス利用希望端末の本サービス会員への配送に要する費用をサービス提供者所定の方法によりサービス提供者に支払うことを要します。ただし、本サービス会員が第8条に定めるサービス利用希望端末の代替機の貸与を受けない場合は、この限りではありません。
  8. (8) サービス提供者が第1号乃至第5号に従いサービス利用希望端末の交換を行う場合、本サービス会員は、第19条および第22条に基づき交換用端末の提供費用をサービス提供者に支払う必要があります。
  9. (9) 本サービス会員は、第2号に基づき行った申し込みを第4号に定めるサービス利用希望端末の送付を行う前に撤回(キャンセル)した場合は、サービス提供者がかかる送付の受け入れの準備のために要した費用として当社が別途定める金額を負担しなければなりません。
  10. (10)本サービス会員は、第4号に定めるサービス利用希望端末の送付を行った場合、サービス提供者がその修理または交換に着手したとき以後は、第2号に基づき行った申し込みを撤回(キャンセル)することはできません。本サービス会員はサービス提供者に対して、第4号に基づき送付されたサービス利用希望端末をサービス提供者が受領した後に、申込の撤回(キャンセル)を申し出た場合、キャンセル(機器診断費用含む)費用等の発生した一切の費用を負担しなければなりません。
    なお、本サービス会員が、修理または交換に着手する前にかかる申し込みの撤回(キャンセル)を行った場合、サービス提供者は、送付を受けたサービス利用希望端末をサービス提供者所定の方法により本サービス会員に返却します。かかる返送に要する費用は本サービス会員の負担とします。
  11. (11)第4号に定める送付に際して本サービス会員がサービス利用希望端末以外の物品等送付された場合、サービス提供者は、本サービス会員がその所有権その他一切の権利を放棄したものとみなし、これをサービス提供者が適当と判断する方法により廃棄、処分等することができ、本サービス会員は、かかる破棄、処分等に対して異議を述べることはできません。サービス提供者は、本サービス会員に対し、かかる送付物およびこれに含まれる情報等の取り扱いおよび返送について一切責任を負いません。
  12. (12) 本サービス会員は、第4号に定める送付に先立ち、送付対象となるサービス利用希望端末に格納または記載された一切のデータ(電子メールデータ、画像データ、音源データ、アプリケーションデータその他一切のデータを含みます。ただし、初期状態で端末にインストールまたは保存されているアプリケーションまたはデータは対象外となります。)を全て消去しなければなりません。サービス提供者は、送付されたサービス利用希望端末にデータが格納または記載されていた場合であっても、そのデータに関して発生し得る損害(そのデータの消失により発生する損害を含みます。なお、サービス提供者が修理または交換を行わずとも、第5号②に定める確認の作業または第5号③に定める検査の作業の過程で、そのデータの消失が発生することがあります。)について、一切責任を負いません。また、送付されたサービス利用希望端末に格納または記載されていたデータの、サービス提供者が本サービスにより提供する修理後の端末または交換用の端末への移行は、本サービス会員自身の責任において実施しなければなりません。
  13. (13) サービス提供者がサービス利用希望端末の交換を行なう場合、サービス利用希望端末の所有権は、その本サービス会員がこれに代わる交換用の端末をサービス提供者から受領した時点で、当社に移転します。
  14. (14) 本サービス会員は、サービス提供者に対し、サービス利用希望端末について本条に基づき本サービスの提供の申し込みを行う正当な権利を有していることを保証します。万一、本サービス会員がかかる権利を有しておらず、これに起因して、正当な権利を有する第三者がサービス提供者による本サービスの提供について何らかのクレーム等をしてきた場合、本サービス会員には、本サービス会員の責任および費用負担において、かかるクレーム等を解決していただき、サービス提供者に一切の損害および負担が及ばないようにしていただきます。
第6条(修理後の端末または交換用の端末の引き渡し)
  1. サービス提供者は、前2条に基づく修理後のサービス利用希望端末(サービス提供者が修理をした場合)または交換用の端末(サービス提供者が交換をした場合)の本サービス会員への提供を、その本サービス会員が当社に通知した住所へのサービス提供者所定の配送業者の宅配便等による配送をもって行います。かかる配送の完了をもって、サービス提供者によるかかる修理後のサービス利用希望端末または交換用の端末の引渡しが完了したものとして扱います。なお、サービス提供者が配送する交換用の端末には、バッテリー、アダプタ、保証書その他の付属品を含まれません。
  2. 前項の配送先は、日本国内に限られます。
  3. 本サービス会員の不在または第1項の住所の誤り等により、第1項所定の配送の日から1ヶ月以内に修理後のサービス利用希望端末または交換用の端末の配達が完了しなかった場合、かかる期間の経過をもってその対象となるサービス利用希望端末について本サービスの提供が完了したものとして扱います。この場合、本サービス会員は、修理の場合は第5条第6号に定める超過金額およびその消費税等相当額を、また、交換の場合は第19条に定める交換用端末の提供の費用を当社に支払う必要があります。また、サービス提供者は、かかる修理後のサービス利用希望端末または交換用の端末を処分することができ、本サービス会員は、かかる処分に対して異議を述べることはできません。
  4. 第1項の規定にかかわらず、引渡しの完了した交換用の端末の所有権は、その本サービス会員が第19条および第22条に基づく支払いを完了した時点をもって、その本サービス会員に移転します。本サービス会員は、かかる所有権の移転があるまでは、その交換用の端末を善良な管理者の注意をもって取扱わなければなりません。
  5. 第1項に従い配送された交換用の端末についての製造元による保証の期間は、その端末が新品である場合はその製造元が定める新品の保証の期間に同じとし、また、その端末がリフレッシュ品である場合はリフレッシュ前の新品当時に製造元が定めた保証の期間のうちかかる配送の時点で残存している期間に同じとします。
第7条(交換用の端末の返品等)
  1. 前条に基づき配送された交換用の端末の返品は、配送中の破損および汚損、サービス提供者の責に帰すべき事由による交換用の端末の手配間違い、その他サービス提供者が別途認める事由(以下併せて「返品事由」といいます。)がある場合に限り、行うことができます。なお、この場合、本サービス会員は、交換用の端末を受領した日から起算して14日以内にこれをサービス提供者に返品する旨をサービス提供者に連絡した場合に限り、かかる返品を行うことができます。
  2. 前項に基づき本サービス会員が交換用の端末の返品を行う場合は、サービス提供者が別途定める方法に従わなければなりません。かかる返品に要する送料は当社が負担します。
  3. 前2項の要件を満たす返品が行われた場合、サービス提供者は、返品事由の存在しない交換用の端末を前条第1項および第2項に定めるのと同一の条件に従い本サービス会員に配送します。本項に基づきサービス提供者が本サービス会員に配送する交換用の端末については、前条第4項の規定を適用します。
  4. 第1項所定の期間の経過後についての同項所定の交換用の端末の保証については、それに添付される保証書その他の書面に記載された条件に従い(ただし、前条第5項に従います。)、その製造元による保証があることがあります。
  5. 本項に基づく交換後の交換用の端末の所有権は、(1)かかる交換の時点、または、(2)その本サービス会員が前条第4項に定める支払を完了した時点のうち、いずれか遅い方の時点をもって、その本サービス会員に移転します。これに従い(2)の時点をもって所有権が移転する場合、その本サービス会員は、かかる所有権の移転があるまでは、その交換後の交換用の端末を善良な管理者の注意をもって管理しなければなりません。
  6. 本条に基づきサービス提供者に返品または返却された交換用の端末の所有権は、前条第4項の規定にかかわらず、サービス提供者に帰属します。
第8条(貸出制度)
  1. サービス提供者は、第5条に基づきサービス利用希望端末の修理または交換を行う場合において、本サービス会員がサービス提供者所定の方法によりサービス提供者に請求したときは、サービス提供者が修理後のサービス利用希望端末または交換用の端末を本サービス会員に提供するまでの期間(以下「貸与期間」といいます。)において、無償にて(ただし、第8項に定める場合を除きます。)サービス利用希望端末の代替機をその本サービス会員に貸与します。
  2. 前項の請求を行うことができる本サービス会員は、会員規約に基づきBIGLOBEサービスの料金等の支払方法としてKDDI請求を指定選択された方に限ります。
  3. 第1項に基づき貸与する代替機(以下「貸与機」といいます。)の機種の選択はサービス提供者が行い、本サービス会員が指定することはできません。(サービス利用希望端末の機種と異なることがあります。また、サービス利用希望端末がiOSまたはiPad OSのうちのいずれかのオペレーティングシステムを搭載するものである場合、貸与機は、iPhone端末(機種の選択はサービス提供者が行います)のみとします。)
  4. 貸与機の所有権はサービス提供者に帰属し、その貸与を受けた本サービス会員(以下「貸与会員」といいます。)は、善良な管理者の注意をもって貸与機を取り扱わなければなりません。
  5. 貸与会員は、貸与期間満了後速やかにサービス提供者所定の方法により貸与機を返却しなければなりません。
  6. 貸与会員は、前項に定める返却に先立ち、貸与会員が貸与機に記録または格納した一切のデータ(電子メールデータ、画像データ、音源データ、アプリケーションデータその他一切のデータを含みます。ただし、初期状態で貸与機にインストールまたは保存されているアプリケーションまたはデータを除きます。)を全て消去しなければなりません。サービス提供者は、返却された貸与機にデータが格納または記載されていた場合であっても、そのデータに関して発生し得る損害(そのデータの消失により発生する損害を含みます。)について、一切責任を負いません。また、返却された貸与機に格納または記録されていたデータの、サービス提供者が本サービスにより提供する修理後のサービス利用希望端末または交換用の端末への移行は、貸与会員自身の責任において実施しなければなりません。
  7. 貸与会員は、 第5項に従い貸与機を返却しなかった場合または貸与機を紛失もしくは破損した場合は、第19条および第23条に基づきサービス提供者に違約金を支払わなければなりません。
  8. サービス利用希望端末がiOSまたはiPad OSのうちのいずれかのオペレーティングシステムを搭載するものである本サービス会員は、貸与機としてiPhone端末の貸与をサービス提供者に請求した場合、別紙に定める貸出料を、修理後のサービス利用希望端末配送時に、その配送業者に支払わなければなりません。
第9条(禁止行為)

本サービス会員は、本サービスを利用するにあたり、会員規約第32条第1項各号に定める行為のほか、次の各号に定める行為をしてはなりません。

  1. (1) 第5条第2号に定める本サービスの提供の申込時、その他本サービスの利用にあたり、当社に虚偽の事項を通知し、または届け出る行為
  2. (2) 不正であると当社が判断する目的のために本サービスを利用する行為
第10条 (本サービスの停止)
  1. サービス提供者は、サービス提供者所定の方法により本サービス会員に通知または周知することにより、何らの責任も負うことなく、本サービスの提供を一時的に停止することができます。
  2. サービス提供者は、本サービスの提供に用いるシステム、通信回線等に生じた障害、天災地変その他やむを得ない事由により、本サービス会員に事前に通知または周知することなく、また、何らの責任も負うことなく、一時的に本サービスの提供を停止することがあります。
第11条 (本サービスの変更または廃止)
  1. 当社は、本サービスの全部または一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第2条の規定を準用します。
  2. サービス提供者は、前項による本サービスの全部または一部の変更、追加または廃止に起因して本サービス会員または第三者に損害等が生じても、何ら責任を負いません。

第3章 契約

第12条(本サービス契約の申し込み条件等)
  1. 本サービス契約の申し込みは、次の各号の何れかに該当する個人に限り行うことができます。
    1. (1)かかる申し込みの時点において、当社との間にBIGLOBEモバイル契約が成立している個人
    2. (2)かかる申し込みと同時に、当社に対してBIGLOBEモバイル契約の申し込みをする個人
  2. 前項に定める個人が申し込むことのできる本サービス契約の数は、前項のBIGLOBEモバイル契約の下で1までとします。
第13条(契約申し込みの方法)

本サービス契約の申込者には、会員規約およびこの特約を承諾のうえ、当社所定の方法により、当社に対して本サービス契約の申し込みを行っていただきます。

第14条(契約申し込みの承諾)
  1. 本サービス契約は、前条所定の申し込みを当社が承諾したときに成立します。
  2. 当社は、次の各号の何れかに該当する場合には、本サービス契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、本サービス契約成立後であっても、次の各号の何れかに該当することが判明した場合には、当社所定の方法にて本サービス会員に通知することにより、本サービス契約の全てまたはその一部を解除することができます。ただし、本項第2号、第3号または第5号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、この期間内に是正されないときに、当社所定の方法にてこの本サービス会員に通知することにより、会員契約または本サービス契約を解除することができます。本項第7号から第11号の場合には、解除が本サービス対象事故の後になされた場合であっても、それら各号に定める事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した本サービス対象事故については、サービス提供者は、本サービスの提供を行いません。この場合において、既に本サービスの提供を行っていたときは、サービス提供者は、かかる事由が生じた本サービス会員に対し、サービス提供者の選択により、提供した交換用の端末の返還を請求するか(サービス提供者が交換を行うことを選択した場合に限ります。) 、または、本サービスの提供に係る費用相当額の補償を請求することができます。
    1. (1)本サービス契約の申込時に申込者または本サービス会員が当社に虚偽の事項を通知したことまたは届け出たことが判明した場合、または第5条第2号に定める本サービスの提供の申込時に本サービス会員が当社に虚偽の事項を通知した場合
    2. (2)申込者または本サービス会員が、料金等もしくはその他サービス提供者が提供するサービスに係わる料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
    3. (3)申込者または本サービス会員が、この特約または会員規約に違反し、または違反するおそれがあると当社が判断した場合
    4. (4)前号に定めるほか、過去に不正使用などにより本サービス契約もしくはBIGLOBEサービスに関連する契約等の解除、またはBIGLOBEサービス等の利用を停止されていることが判明した場合
    5. (5)申込者が未成年者等であって、本サービス契約の申し込みに当たり法定代理人等の同意を得ていない場合
    6. (6)申込者または本サービス会員につき、申込対象となる対象端末につき、申込時に既に本サービス契約が成立している場合、または過去において本サービス契約が成立していた場合
    7. (7)申込者または本サービス会員が暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(あわせて以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められる場合
    8. (8)申込者または本サービス会員が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合
    9. (9)申込者または本サービス会員が反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合
    10. (10)申込者または本サービス会員が法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められる場合
    11. (11)申込者または本サービス会員がその他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
    12. (12)その他本サービス契約の申し込みを承諾することが、当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
    13. (13)申込者または本サービス会員が過去において本サービス契約を締結していたことがある場合
第15条 (本サービス契約の有効期間)

本サービス契約の有効期間は、当社が第14条に基づき本サービス会員による本サービス契約の申し込みを承諾した日から、本サービス契約がこの特約の定めに従い解除されまたは終了した日までとします。

第16条(契約の解除等)
  1. 当社は、本サービス会員が次に該当した場合に、何らの責任も負うことなく、本サービス契約を解除することができます。
    1. (1)本サービス会員が会員規約に基づき提供を受けるBIGLOBEサービスにつき利用停止となった場合
  2. 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を本サービス会員に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この通知を行うことなく解除を行うことができます。
  3. 次のいずれかの事由が発生した場合、本サービス契約はその発生と同時に終了します。
    1. (1)本サービス会員または当社による解除等による会員契約の終了
    2. (2)本サービス会員と当社との間に成立しているBIGLOBEモバイル契約の終了
第17条(本サービス会員の責めによる解除後の債務の扱い)
  1. 第14条第2項または第16条の規定により本サービス契約が解除され、または終了した場合、本サービス会員は、本サービスの利用に係わる一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに当社に支払わなければなりません。
  2. 前項に定める解除前に本サービス契約に基づき発生した本サービス会員の一切の債務であって解除時に未履行のものは、履行されるまで解除後においても消滅しません。
第18条(本サービス会員による本サービス契約の解除)

本サービス会員が本サービス契約を解除しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を当社に通知します。この場合、本サービス会員から当社に対してかかる通知があった月の末日をもって、本サービス契約は解除となります。

第4章 料金等

第19条(料金等)
  1. 料金等の体系は、次のとおりとします。
    1. (1)月額費用
    2. (2)第5条第6号に定める超過金額
    3. (3)交換用の端末提供費用
    4. (4)違約金
  2. 前項第1号、第3号および第4号所定の料金等の具体的な金額は、別紙に定めるとおりとします。
第20条(月額費用)
  1. 本サービス会員は、本サービス利用開始可能日が属する月の翌月初日から起算して、その本サービス契約の解除、解約または終了があった日が属する月の末日までの期間について、本サービス会員が会員規約に基づき指定選択した支払方法に従い、当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。
  2. 第10条の規定により本サービスの停止があったときは、本サービス会員は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
第21条(第5条第6号に定める超過金額)

本サービス会員は、第5条第6号に定める場合において、同項に従い同項に定める超過金額を負担する意思がある旨をサービス提供者に回答したときは、第6条第1項に定める修理後のサービス利用希望端末の配送時に、本サービス会員への修理後のサービス利用希望端末の引き渡しと交換に、かかる超過金額およびその消費税等相当額をサービス提供者所定の配送業者に支払わなければなりません。

第22条(交換用の端末提供費用)

本サービス会員は、第6条に基づき交換用の端末の提供を受けた場合は、その提供回数に応じて、交換用の端末の提供費用を、第6条第1項に定める配送時に、本サービス会員への交換用の端末の引渡しと交換に、サービス提供者所定の配送業者に支払わなければなりません。

第23条(違約金)

本サービス会員は、次の各号の何れかに該当した場合は、違約金を会員規約に基づき本サービス会員が指定選択した支払方法に従い当社所定の期日までに当社に支払わなければなりません。

  1. (1)本サービス会員が第8条に従い貸与機の貸与を受けた場合において、同条に定める違約金の支払事由が生じた場合
  2. (2)その本サービス会員が第9条各号に定める行為をしたことが判明した場合
第24条(支払に関する条件等)

前5条に基づく料金等の支払方法その他支払に関する条件は、この特約に定めるものをのぞき、会員規約に定めるところによります。

第5章 雑則

第25条(無保証)

サービス提供者は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証を含め、何らの保証も行いません。

第26条 (免責)

サービス提供者は、本サービスおよび本サービスの利用ならびに本サービスにより本サービス会員に提供する交換用の端末に関連して本サービス会員または第三者が被る損害、損失その他不利益について、この特約に定める場合およびサービス提供者の故意または重大な過失に起因する場合を除き、一切責任を負いません。

第27条(会員情報等の取り扱い)

本サービス会員には、サービス提供者が、本サービス会員が本サービス契約の申し込みに際して当社に申告した事項(本サービス会員の個人情報に相当するものを含み、以下「会員情報」といいます。)を次の各号に定める範囲において、利用することに同意していただきます。

  1. (1)本サービスを提供すること
  2. (2)本サービス会員からの請求、問い合わせまたは苦情に対応するまたはこれらに関して連絡すること
  3. (3)本サービスの改良または向上を目的として本サービス会員に対してアンケート調査等を実施すること
  4. (4)当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を行い、または電話をするために会員情報を利用すること
  5. (5)サービス提供者が、第6条第1項に定める配送業者に対し、交換用の端末の配送等の目的で、かかる配送等に必要な会員情報を開示すること
  6. (6)本サービス会員が第8条第5項の規定に基づき返却対象となる端末を返却しない場合、その本サービス会員に対して返却の督促を行うために、会員情報を利用すること
  7. (7)本サービスの提供に伴うリスクを対象とする損害保険会社との間の保険契約の締結、保険金の請求その他の保険契約に関する諸手続きのために会員情報を損害保険会社に提供すること
  8. (8)第1号、第2号または第4号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、会員情報を安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対して会員情報の取り扱いについて委託すること
第28条(法令等の遵守)

本サービス会員は、本サービス契約の履行にあたり、また、本サービスとしてサービス提供者が本サービス会員に提供する交換用の端末に関して、全ての関連法規、規則および命令等(日本国の外国為替および外国貿易法を含みますが、これに限りません。)を遵守しなければなりません。

第29条(料金等の損害保険充当)

SWTは、料金等を原資として、損害保険会社(以下「本保険会社」といいます。)とサービス提供者を被保険者とする保険契約(以下「本保険契約」といいます。)を締結し、本サービスを運用します。
本サービスは、本サービス会員に対してこの特約に従いサービスを提供し、本保険契約に基づき本保険会社より受領する保険金をそのサービスに係る費用等の支払に充てる仕組みとなっています。そのため、本サービス対象事故の発生状況により本サービス会員に対しても本保険会社の調査が入る場合があります。

第30条(譲渡禁止等)

本サービス会員は、本サービス契約上の地位または本サービス契約により生じた権利もしくは義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、承継し、担保に供し、その他処分することはできません。

附則

この特約は、2023年4月3日から実施します。

別紙

  1. 月額費用
    金550円/月 (消費税等相当額を含む。)
  2. 交換用の端末提供費用
    第5条第1号に定める各1年間の期間毎に以下の金額
    (1)第1回目の提供時:金4,400円(消費税等相当額を含む。)
    (2)第2回目の提供時:金8,800円(消費税等相当額を含む。)
    ただし、サービス提供者が第6条に基づき本サービス会員に提供するための交換用の端末の調達に要した費用(消費税等相当額を含みます)の金額が金40,000円を超過する場合は、かかる超過金額相当額を上記(1)または(2)の金額に加算した金額をもって、交換用の端末提供費用とします。
  3. 違約金
    金50,000円(消費税等相当額を含む。)
  4. 貸出料
    金3,000円(消費税等相当額を含む。)

以上

【個人情報の取り扱いについて】

当社は、お客さまが保有される端末機器が本サービスによる修理・交換の対象となるか否かを判定するため、お客さまがBIGLOBEモバイルにより行う通信の履歴を閲覧し、その端末機器の国際移動体装置識別番号(IMEI)を取得します。

ビッグローブ株式会社

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