ビッグローブ株式会社
当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法に従い本サービス会員(その意味は第3条第2項に定めます。)に通知することにより、この特約の全部または一部を変更することができます。この場合、その予告期間内に、本サービス会員からこの特約の第18条に基づく本サービス契約(その意味は第3条第2項に定めます。)の解除の通知が当社に対してなされないときは、かかる変更につき本サービス会員による承諾があったものとみなします。
本サービス会員が前条に従い本サービスの提供を受けるには、次の各号に定める条件があり、本サービス会員はこれに同意します。
本サービス会員は、本サービスを利用するにあたり、会員規約第32条第1項各号に定める行為のほか、次の各号に定める行為をしてはなりません。
本サービス契約の申込者には、会員規約およびこの特約を承諾のうえ、当社所定の方法により、当社に対して本サービス契約の申し込みを行っていただきます。
本サービス契約の有効期間は、当社が第14条に基づき本サービス会員による本サービス契約の申し込みを承諾した日から、本サービス契約がこの特約の定めに従い解除されまたは終了した日までとします。
本サービス会員が本サービス契約を解除しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を当社に通知します。この場合、本サービス会員から当社に対してかかる通知があった月の末日をもって、本サービス契約は解除となります。
本サービス会員は、第5条第6号に定める場合において、同項に従い同項に定める超過金額を負担する意思がある旨をサービス提供者に回答したときは、第6条第1項に定める修理後のサービス利用希望端末の配送時に、本サービス会員への修理後のサービス利用希望端末の引き渡しと交換に、かかる超過金額およびその消費税等相当額をサービス提供者所定の配送業者に支払わなければなりません。
本サービス会員は、第6条に基づき交換用の端末の提供を受けた場合は、その提供回数に応じて、交換用の端末の提供費用を、第6条第1項に定める配送時に、本サービス会員への交換用の端末の引渡しと交換に、サービス提供者所定の配送業者に支払わなければなりません。
本サービス会員は、次の各号の何れかに該当した場合は、違約金を会員規約に基づき本サービス会員が指定選択した支払方法に従い当社所定の期日までに当社に支払わなければなりません。
前5条に基づく料金等の支払方法その他支払に関する条件は、この特約に定めるものをのぞき、会員規約に定めるところによります。
サービス提供者は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証を含め、何らの保証も行いません。
サービス提供者は、本サービスおよび本サービスの利用ならびに本サービスにより本サービス会員に提供する交換用の端末に関連して本サービス会員または第三者が被る損害、損失その他不利益について、この特約に定める場合およびサービス提供者の故意または重大な過失に起因する場合を除き、一切責任を負いません。
本サービス会員には、サービス提供者が、本サービス会員が本サービス契約の申し込みに際して当社に申告した事項(本サービス会員の個人情報に相当するものを含み、以下「会員情報」といいます。)を次の各号に定める範囲において、利用することに同意していただきます。
本サービス会員は、本サービス契約の履行にあたり、また、本サービスとしてサービス提供者が本サービス会員に提供する交換用の端末に関して、全ての関連法規、規則および命令等(日本国の外国為替および外国貿易法を含みますが、これに限りません。)を遵守しなければなりません。
SWTは、料金等を原資として、損害保険会社(以下「本保険会社」といいます。)とサービス提供者を被保険者とする保険契約(以下「本保険契約」といいます。)を締結し、本サービスを運用します。
本サービスは、本サービス会員に対してこの特約に従いサービスを提供し、本保険契約に基づき本保険会社より受領する保険金をそのサービスに係る費用等の支払に充てる仕組みとなっています。そのため、本サービス対象事故の発生状況により本サービス会員に対しても本保険会社の調査が入る場合があります。
この特約は、2024年9月11日から実施します。
以上
当社は、お客さまが保有される端末機器が本サービスによる修理・交換の対象となるか否かを判定するため、お客さまがBIGLOBEモバイルにより行う通信の履歴を閲覧し、その端末機器の国際移動体装置識別番号(IMEI)を取得します。
ビッグローブ株式会社