用語 | 用語の意味 |
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本サービス契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約をいい、第5条(本サービス契約の申し込み)に基づき申込者が行った申し込みを第6条(本サービス契約の申し込みの承諾)に基づき当社が承諾することにより成立します。 |
本契約者 | 当社との間に本サービス契約が成立している者 |
申込者 | 当社に本サービス契約の申込をする者 |
プラン | 本サービスで提供する以下プランのこと。 ・インターネット端末保証プラン |
補償対象機器 | 別紙1(本サービスが提供するプランと対象となる機器)、別紙4(補償対象機器の条件)に定める条件を満たす機器。 |
修理サービス | 補償の対象となる故障または破損が生じた補償対象機器を修理することをその内容とするサービス。具体的には、当社が、本契約者の負担により発送されたかかる補償対象機器を受領し、修理サービスを実施した上でその完了後にその補償対象機器を本契約者が第5条(本サービス契約の申し込み)に基づく申し込みの際に当社に申告した住所(第7条(変更の届け出)により当社にその変更を届け出た場合は、変更後の住所)に配送すること。ただし、補償対象機器がテレビである場合には、かかる住所にある本契約者の居宅を訪問し、修理を行うこと。また、その居宅にて修理を完了することができない場合において、補償対象機器を引き取ったうえで、修理を行うこと。 |
代替品提供サービス | 補償の対象となる故障または破損が生じた補償対象機器について、修理サービスが適用不可能な場合または修理費用が補償上限金額を超える場合、その補償対象機器と同種の当社が指定する機器ラインナップより本契約者が選択した機器を、当社が本契約者に対して提供することをその内容とするサービス。なお、代替品提供費用が補償上限金額を超えるときにおいて本契約者が当該超過金額の負担に同意しない場合、代替品提供サービスは提供されません。 |
補償 | 本契約者に対して修理サービスまたは代替品提供サービスを提供すること。 |
修理等申請書 | 当社が別に定める、補償を請求するにあたり本契約者が当社に提出する必要がある書類。 |
修理費用 | 修理サービスにおいて必要となる部品代、作業費、修理後の補償対象機器の本契約者への発送費。 |
代替品提供費用 | 代替品提供サービスにおいて必要となる提供する代替品の価格、および代替品の発送費。 |
補償上限金額 | 別紙3(補償上限金額および補償上限回数)に定める、補償時の上限金額。 |
補償開始月 | 本サービス契約が効力を生じた月(第6条第1項)の翌々月。 |
年間補償累計回数 | 補償開始月または翌年以後の同じ月を起算月とした1年間における、本サービスによって補償を受けた累計回数。 |
補償上限回数 | 別紙3(補償上限金額および補償上限回数)に定める、補償上限回数。 |
契約者負担金 | 別紙2(料金表)において、契約者負担金として定める料金。 |
指定配送業者 | 補償対象機器や代替品の配送業務等を行う、当社または当社委託先の指定する配送業者。 |
当社接続サービス | 当社が提供する、以下の何れかの名称のインターネット接続サービス ・BIGLOBEサービス「ビッグローブ光」 ・BIGLOBE光パック Neo withフレッツ ・BIGLOBE光 withフレッツ ・BIGLOBEサービス「BIGLOBE光 auひかり」 ・BIGLOBEサービス「ひかり」コース with ドコモ光 |
当社接続サービス提供契約 | 当社から接続サービスの提供を受けるための契約。 |
家族会員 | 当社が別途定める「家族会員サービス利用特約」にて定義される家族会員。 |
会員契約 | 会員規約に基づき当社と本契約者との間に成立している、BIGLOBEサービスの提供を受けるための契約。 |
BIGLOBEサービス | 当社が会員規約の規定に基づき提供するサービス。 |
当社委託先 | 当社が本サービスおよび補償の提供に係る業務の全部または一部を委託する第三者 |
本契約者は、本サービスの料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社に支払うことを要します
当社は、本契約者が当社に対して本サービス契約に基づき支払う料金のうち、月額料金は料金月(その意味は会員規約に定めるとおりとします。以下同じとします。)に従って計算するものとします。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
本サービスの提供期間は、補償開始月の初日から、第9条(停止および解除)で定める利用停止期間を除く、本サービス契約が解除その他の理由により終了した月の末日までの期間とします。
本契約者が、修理サービスまたは代替品提供サービスの提供を受けるにあたり当社に送付した補償対象機器および付属品等に記録されたデータ等について、当社は一切の責任(その漏洩等を防止する責任、その漏洩等により本契約者に生じた損害を賠償する責任を含みます。)を負いません。本契約者は、自己の責任のもと、かかる送付に先立ち、かかるデータ等のバックアップおよび消去を実施しなければなりません。
当社は、電話による問診、訪問による問診、修理サービスまたは代替品提供サービスの提供をもって、補償対象機器の故障または破損の完全な解消等を保証するものではありません。
本契約者は、本サービスおよび本契約に基づき提供する補償について、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本契約者の利用目的に適合することの保証を含め、何らの保証も行いません。
本サービスまたは補償の提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
本特約および本サービス契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
本契約者は、当社が第三者(当社委託先を含みます。)に、当社が有する本契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
第1条 本特約は、2024年9月17日より実施します。
第2条 2021年5月31日以前にパソコン・タブレットプラン(2021年5月31日以前において選択可能であったプラン)を対象として成立した本サービス契約については、2021年6月1日より、対象となるプランがインターネット端末保証プランに自動的に切り替わります。なお、かかる本サービス契約が周辺機器オプション(2021年5月31日以前において、所定の要件を満たす本契約者または申込者が申し込みをすることが可能であったオプションサービス)をも対象としていた場合は、その周辺機器オプションは、かかる切り替え後のインターネット端末保証プランに2021年6月1日より自動的に統合されます。
第3条 2021年5月31日以前にゲーム機プラン(2021年5月31日以前において選択可能であったプラン)のみを対象として成立した本サービス契約については、2021年9月30日をもって、終了するものとします。本サービスを利用するためには、新たに契約の申込みが必要です。
プラン名 | 補償対象機器 |
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インターネット端末保証プラン | ・パソコン(デスクトップ型、ノート型、タブレット型) ・タブレット端末(iPad、Android等) ・テレビ ・ルータ ・家庭用プリンタ ・外付けHDD ・ゲーム機 ・AIスピーカー |
※注意事項
以上
プラン名 | インターネット端末保証プラン |
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月額料金 | 550円(税込) |
以上
(税込)
プラン名 | インターネット端末保証プラン |
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補償上限金額 | パソコン:60,000円 タブレット端末:30,000円 テレビ :60,000円 ルータ:30,000円 家庭用プリンタ:30,000円 外付けHDD:30,000円 ゲーム機:30,000円 AIスピーカー:30,000円 |
補償上限回数 | 2回/年 |
※注意事項
以上
以下に定める補償対象機器の条件全てに合致するものとして当社があらかじめ認めている機器であること。
以上
以上